【特区民泊のイロハ】物件を選ぶならこれだけは理解しておこう

民泊で稼ぐ

こんにちは~わびさんです

民泊 物件

民泊ビジネスに興味を持っているサラリーマンです「民泊を始めたいけど、物件を買った後に使えないってなるのが怖すぎて…考え方を教えてもらえませんか??」このような疑問が出てきました。

今回は、このような疑問を解決するためのお手伝いをします。

本記事の動画解説

【特区民泊のイロハ】物件を選ぶならこれだけは理解しておこう

民泊 物件

こちらのテーマでは、特区民泊のイロハとして楽街などのポータルサイトで購入物件を選ぶ際に必ず理解しておくべき内容について解説をしたいと思います。購入後に民泊できない!とならないために事前に必ずご確認下さいね。

【特区民泊用の物件のイロハ】必ず満たす必要がある項目

こちらのパートでは、特区民泊用の物件が「必ず満たす必要がある」項目について解説をしたいと思います。まずは最も大切な注意点を理解しておきましょう。

民泊不可な3つの用途地域

  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 住宅専用地域

また

戸当たりの延べ床面積が25㎡以上あること

であることも必要です。

その他にも一戸建てで民泊を行う場合に、3階より上に滞在者利用部分がない、2階の滞在者利用部分が100㎡以内、合計の床面積が200㎡以内などのルールもあります。大阪市でこんな広い物件を購入したら投資としては厳しそうですが…

重要なことは、シンプルですが必ずこれらの条件にあう物件を最初から探すようにしましょうということです。立地だけで選んで盛り上がっても、後で「この用途地域では民泊不可」としって残念な想いをすることになりかねませんのでご注意ください。

【特区民泊用の物件のイロハ】建築基準法上の用途

こちらのパートでは、特区民泊用の物件の建築基準法上の用途に関する考え方について解説したいと思います。こちらにも落とし穴がありますので必ずご確認ください

用途変更が必要になってしまう「注意すべき既存用途」

既存用途が「その他」(戸数2以上) かつ、民泊で使う床面積が200㎡を超えると共同住宅などへの用途変更が必要になります。

この場合、特区民泊向けの物件なのに急にハードルが上がります。原則として検査済証が必要になります。大阪市の古い戸建ての場合、検査済証がないケースが多いと思いますが、この場合改修工事をして法律に適合する必要があるので実質避けた方がよい物件です。

【用途変更不要!】オススメの既存用途

  • 共同住宅(※1)
  • 長屋
  • 一戸建て(※2)
  • その他(一戸)

※1:床面積は、廊下やエントランスホール、便所などの共用部、管理室や倉庫などのバックヤードの面積も含む
※2:木造3階の場合は、3階は民泊目的の使用ができない

ちなみにですが、ここまで中古物件を選ぶ前提で書いてきましたが、土地から新築の場合は木造3階で共同住宅にするのが良いと思います。共同住宅なら木造でも3階部分を民泊使用可能になるので利回り向上を狙うことができるようになります。

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ここまでいかがだったでしょうか?これから民泊ビジネスを狙うサラリーマンに僕がぜひお伝えしたいのは「建物を選ぶなら、用途地域と既存用途に要注意!」ということです。不動産投資の厳しさも理解しながら独学したいという方は僕が提供するWabisabi Collegeの「たまごクラス」も覗いてみてくださいね(完全無料です)

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こちらのテーマでは「【特区民泊のイロハ】物件を選ぶならこれだけは理解しておこう」について深掘り解説してきました。こちらの件でご相談がある場合は無料相談を行なっています。
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それでは最後まで読んでいただいてありがとうございました!

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