こんにちは~わびさんです
不動産投資に興味を持っているけどなかなか物件を買えないサラリーマンです「ちょっと方向性を変えたいと思って民泊に興味を持ち始めました。でも民泊の基礎だとか種類がよくわかってないんです…」このようなお悩みが出てきました。
今回は、このようなお悩みを解決するためのお手伝いをします。
本記事の動画解説
【民泊の基礎】3つの民泊の種類&特区民泊がおススメな理由を解説
こちらのテーマでは、【民泊の基礎】3つの民泊の種類&特区民泊がおススメな理由について解説をしていきたいと思います。このような基礎はサクッと理解して、早めに動き出せるようにぜひ最後までご覧ください。
【民泊の基礎】3つの民泊の種類を解説
こちらのパートでは、【民泊の基礎】3つの民泊の種類について解説をしたいと思います。まずは基礎を押さえましょう。
3つの民泊を比較してみます
民泊の種類 | 特区民泊(国家戦略特別区域法) | 旅館業法に基づく民泊 | 新法民泊(住宅宿泊事業法) |
特徴 | 国家戦略特別区域内の特定の自治体に限定される | 旅館業法の規定に基づいて営業許可を取得し、運営される民泊事業 | 2018年に施行された住宅宿泊事業法(新法民泊)に基づく民泊事業 |
目的 | 地域活性化や観光振興 | 旅館やホテルと同様の安全基準や設備基準を満たし、安全で快適な宿泊環境を提供 | 民泊事業を合法化し、適切な運営基準を設定することで、安全で快適な宿泊環境を提供 |
規制 | 通常の民泊に比べて規制が緩和されている | 通常のホテルや旅館と同様の厳格な基準を満たす必要がある | 年間の営業日数が180日以内と制限されており、安全基準や運営ルールに従う必要がある |
宿泊日数 | 二泊三日以上 | 一泊から可能 | 一泊から可能 |
衛生設備 | 台所、浴室、便所、洗面 | 浴室、便所、洗面 | 台所、浴室、便所、洗面 |
安全設備 | 煙感知器、消火器、非常灯など | 消防法に基づく防火・防災設備が厳格に求められる | 煙感知器、消火器、非常灯など |
建築基準法の適用 | 特定の地域で限定的に許可される民泊形態で、一部の規制が緩和される場合がある | 厳格な基準(防火安全基準、避難設備など)を満たす必要がある | 一定の要件(防火安全基準など)が適用されるが、旅館業法に基づく民泊ほど厳格な要件は不要 | 用途変更の要件 | 住居としての利用が前提であり、建築基準法上の「用途変更」が必ずしも求められない | 住居用から宿泊施設用への用途変更が必要で、建築基準法上の規定に従った改修や設備投資が伴う | 住居用物件をそのまま利用できることが多い | フロント(玄関帳場) | 不要 | 必要(近隣に管理事務所を置くのも可) | 不要 | 制限される用途地域 | 工業地域、工業専用地域、住居専用地域 | 工業地域、工業専用地域、住居専用地域 | 工業専用地域、住居専用地域(ただし自分で住んで管理するならOK) |
僕のオススメは「特区民泊」。これ一択でOK
こちらのパートでは、僕が「特区民泊」をオススメする理由について解説をしたいと思います。僕の中では忙しい会社員が民泊に進出するなら「これ一択でOK」と考えているのでその理由を解説します。
特区民泊一択でOKな理由
- 新法民泊は、年間の営業日数が180日と制限され売上が上がらない
- 旅館業法に基づく民泊は、建築基準法の要件が厳しいすぎる
- 特区民泊は、中古物件で許可も取りやすく、収益も上げやすい
上記をまとめると、新法民泊は営業日数制限が理由で儲からない、旅館業法に基づく民泊は建築基準法への適合が厳しすぎて中古物件だと厳しい、特区民泊のみが規制が比較的緩く、しかも365日営業可能なので収益も狙いやすくバランスがよいということです。
ただここで忙しいサラリーマンのあなたに考えてほしい大切なことは、民泊にどの立場で参加するのか?ということです。自分で民泊をやるのか、それとも民泊をやりたい人に部屋を貸すのか?ここが分かれ道だと思うので、次回詳しく解説いたします。
不動産投資を始めるでも、民泊を検討するでも結局不動産の知識・知恵が必須になります。まずは僕が提供する無料オンライン講義「不動産投資4.0」で全体像を把握してみてはいかがでしょうか?これから投資を検討する方にオススメの内容なのでぜひご覧ください。
ここまでいかがだったでしょうか?これから民泊の検討を始めるサラリーマンに僕がぜひお伝えしたいのは「特区民泊一択でいいでしょ」ということです。不動産投資や民泊のリアルを理解しながら独学したいという方は僕が提供するWabisabi Collegeの「たまごクラス」も覗いてみてくださいね(完全無料です)
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こちらのテーマでは「【民泊の基礎】3つの民泊の種類&特区民泊がおススメな理由を解説」について深掘り解説してきました。こちらの件でご相談がある場合は無料相談を行なっています。
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それでは最後まで読んでいただいてありがとうございました!