私は不動産投資を計画しているサラリーマンです。「自宅以外に投資用不動産の購入を検討しているのですが、将来、子供たちに相続税がどのぐらいかかるか心配です。おおよその金額でいいのですが、前もって相続税の金額を知る方法はないのでしょうか。」このようなお悩みが出てきました。
今回はこのようなお悩みを解決するためのお手伝いをします。
本記事の内容
この記事を読むメリット
- 自宅の現在価値が分かる
- おおよその相続税額が計算できる
僕はサラリーマンをしながら、2018年より不動産投資をはじめ『MAX400万円の損失』を出すも、現在は毎月13万円の収益化に成功しています。この経験から「資産に働いてもらい収入を増やす」をコンセプトに、初心者の方にむけ二、三歩先を行く先輩として情報発信中です。
現在、無料から始められる不動産投資に特化したオンラインスクール「Wabisabi College」を運営しており、教科書どおりのきれいな知識では学べないリアルを完全個別対応でお伝えしています。加えて不動産エージェントとしての活動もしており、サラリーマンの副業投資家だからこそ提案できる、「普通は外に出したがらない物件情報」もがっつり提供していきます。
結論
おおよその相続税額は自分で計算できる
上記のとおりです。
僕と同じ不安や悩みを抱える方へ、心を込めて深堀りします。
本記事の動画解説
自宅を相続した場合、相続税が大体いくらになるか計算してみた
こちらのテーマでは自宅を相続した場合、相続税が大体いくらになるかの計算方法について深掘り解説をしていきます。
本テーマの内容
- 相続の対象に含まれる財産とは
- 自宅の相続税評価額を知りたい
- おおよその相続税額を計算する方法は?
このテーマを読むことのメリット
- 自宅の現在価値が分かる
- おおよその相続税額が計算できる
こちらのテーマでは、自宅と預貯金を相続した場合に、相続税がおおよそいくらになるか、計算事例を用いて深掘りし解説をしていきます。
相続の対象に含まれる財産とは
相続といっても、どんな財産が相続の対象となるか分からないですよね。対象となる財産には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれるんです。どんな財産が対象となるのか、簡単にまとめておきました。
相続財産(プラスの財産)
- 不動産(宅地、農地、建物、店舗、住居など)
- 不動産に係る権利(借地権、借家権など)
- 現金・有価証券(現金、預貯金、株式、貸付金、売掛金、小切手など)
- 動産(自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など)
- その他の財産(ゴルフ会員権、著作権など)
相続財産(マイナスの財産)
- 負債とみなさるもの(借金、買掛金、住宅ローン、小切手など)
- その他未払いなど(未払いの所得税、住民税などの税金、家賃や医療費など)
上記の通り、相続財産には様々な財産が含まれます。
ここで注意しておきたいのは、相続税の計算では各財産ごとに計算するのではなく、これら財産の総額に対して課税されます。手順としては、各財産の時価評価額を確認した後、これらを足し上げて相続財産の総額を算出します。そして、その総額に相続税の税率を掛けて税額を計算する流れです。
よく、
と誤解されるケースがありますが、ルールは財産の総額を基準に計算することとなっているので個別に算出はできません。しかし、実際は、相続財産が「自宅と現金」というケースが多く、自宅の評価額が分かれば目安となる相続税を計算できるのも事実なので、次章以降に具体的な計算方法を紹介していきたいと思います。
自宅の相続税評価額を知りたい
自宅の相続税を計算するには、まずは自宅の「相続税評価額」を算出しなければなりません。この「相続税評価額」というのは、文字通り相続税や贈与税を計算する時に使われる基準価格のことです。この評価額を算出すると、自宅の現在価値が分かり相続税の計算へと進められます。
家屋の相続税評価額の計算について
まず、自宅や不動産を評価する原則として「家屋」と「土地」を分けて計算する点があります。家屋の相続税評価額は簡単で、現在は「固定資産税評価額×1.0」で計算するため、つまりは固定資産税評価額と相続税評価額が同額ということになります。固定資産税評価額は、市町村から毎年送付される「固定資産税課税明細書」で確認できます。
土地の相続税評価額の計算について
土地の相続税評価額は「路線価方式」と「倍率方式」という2つの計算方法があり、いずれかの方法で計算が必要です。どちらの計算方法を採用するかは任意で選択するわけではなく、土地の場所によって採用する計算方法が決まっています。それぞれの計算方法については、こちらの記事に記載してあるので、参考にしてみてください。
【知らないと悲劇…】自宅の相続税が子供にかかるケースとは
私は不動産投資を始めたいと考えているサラリーマンです。「すぐにでもと思ったのですが、自宅以外に不動産を持つと、子供に相続税がたくさんかかる気がして踏み出せません。自宅には相続税がかからないと聞いたこともありますが、本当でしょうか?」このような悩みが出てきました。 今回はこのようなお悩みを解決するためのお手伝いをします。
おおよその相続税額を計算する方法は?
繰り返しになりますが、相続税は各財産毎に税額を算出するのではなく、すべての財産の総額に対して計算します。今回の計算例では特別に、対象となる相続財産が自宅と預貯金のみと仮定して計算方法をみてみましょう。以下の順番で相続税の計算を行っていきます。
相続税計算の手順
- 自宅の土地、建物の相続税評価額を算出
- 自宅の相続税評価額と預貯金を集計
- 集計した財産の合計から基礎控除額を差し引く
- 控除後の金額を、法定相続分の割合に応じて各相続人の財産額とする
- 各相続人の財産額に基づいて控除額を計算する
- 相続税の総額を、各相続人の財産額に応じて配分する
- 配分された税額に対し、各相続人の控除や加算を反映し納税額を確定する
早速、以下の事例で相続税の計算をしてみます。
計算事例
法定相続分:配偶者1/2、子供(A)1/4、子供(B)1/4
相続財産:建物2,000万円、土地6,000万円、預貯金4,000万円 ※合計1億2,000万円
基礎控除額:4,800万円
1.自宅の土地、建物の相続税評価額を算出
今回の事例では、自宅の土地と建物を下記金額と設定しています。
土地:6,000万円
2.自宅の相続税評価額と預貯金を集計
今回の事例では、相続財産の集計額を以下の通りに設定しています。
預貯金:4,000万円
集計額:1億2,000万円
3.集計した財産の合計から基礎控除額を差し引く
集計した財産の合計が1億2,000万円で、そこから基礎控除額4,800万円を差し引きます。
結果、相続財産の価額は7,200万円となります。
4.控除後の金額を、法定相続分の割合に応じて各相続人の財産額とする
〇子供(A):7,200万円×1/4=1,800万円
〇子供(B):7,200万円×1/4=1,800万円
計:7,200万円
5.各相続人の財産額に基づいて控除額を計算する
控除額は、課税価格に応じて税率が決まっているので速算表を使用します。
<相続税の速算表>
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 | 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
〇子供(A):1,800万円×15%- 50万円=220万円
〇子供(B):1,800万円×15%- 50万円=220万円
計:960万円
以上の計算により、相続税の総額は960万円となります。
6.相続税の総額を、各相続人の財産額に応じて配分する
相続税の総額を法定相続分に応じて以下の通り配分します。
〇子供(A):960万円×1/4=240万円
〇子供(B):960万円×1/4=240万円
計:960万円
7.配分された税額に対し、各相続人の控除や加算を反映し納税額を確定する
上記「6」で税額を配分した後、適用可能な控除を反映させます。今回の例では、配偶者の税額軽減が適用となりますので、配偶者分の相続税が実質「0円」となります。
〇子供(A):960万円×1/4=240万円→240万円
〇子供(B):960万円×1/4=240万円→240万円
計:480万円
結果、最終的な納税額は子供分の相続税480万円です。
以上の通り、自宅の相続で相続税がおおよそどのぐらいになるのかを深堀り解説してきました。
「結局計算方法がイメージできなかった…」
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続けて、相続の名義変更や必要な手続きについて知りたい方は以下のリンクより記事をご覧ください。
まとめ
この記事では「自宅に相続税がかかるか、事前に計算する方法」というタイトルで
- 相続の対象に含まれる財産とは
- 自宅の相続税評価額を知りたい
- おおよその相続税額を計算する方法は?
という内容でお届けしました。
それでは最後まで読んでいただいてありがとうございました!